狩猟免許を取得、今年から「くくり罠」を使用してイノシシを捕獲するために購入しました。
実際に購入、商品が届き、受けた印象は「罠が大きすぎるのでは?」でした。
狩猟免許取得の際、講習会にて狩猟読本というテキストが配布されます。
その中に「くくり罠」の項目があり、このように記載されています。
「輪の直径が十二センチメールを超えるもの」「ワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるくくり罠の使用が禁止されている」
この度の商品は直径が16.5センチメートル、ワイヤー系が4ミリメートルのため、直径が法令違反になります。
せっかく購入したのに猟友会の方々から法令違反という厳しい指摘をいただき、ショップには後日改めて問い合わせをする予定です。
問い合わせ前なのでとりあえず星3で評価させていただきます。
追記:
小さいタイプ(外形約14cm)に交換していただきました。
このままだと禁止猟具であることに変わりありませんが、加工でどうにか規定内に収められそうです。
シシカブー150(外形約16.5cm)、シシカブー125(外形約14cm)は規定違反となる県があり、購入前によく確認する必要があります。
可能なら、全国どこでも使える猟具としてシシカブー100(外形約11.4cm)を商品に加えてはどうかと思いました。
小さいタイプに交換していただけたのは高評価ですが、それでも加工しないと使えない点を考慮して星4を最終評価にさせていただきます。