ある特定元素名を明記される企業と、御社の様にその明記を避けられ、電話で問い合わせてもその意味では明快なお答えがいただけないサプリメント。(薬事法との関連からだと承知しておりますが)
私の場合、血液検査の結果、特定の成分の不足「それは野菜の中に多く含まれている」との指摘を頂きました。御社の製品の中ではこの商品が一番一致しそうで発注いたしましたが、効果は今もって曖昧です。
一方、他社からは特定元素名を明示した商品が販売されており、今回はそちらも購入し、その基幹は問う商品の服用を止めておりました。 血液検査の結果は改善されておりました。
効用面は薬事法上記述出来ないでしょうが、「この成分が不足している方むけ」の商品であることの記載がある方が購入しやすく感じましたので、一度ご検討下さい。