メーカーとどの様な契約になっているかは、知らないが、販売者は不良交換等の責任を果たす義務があるのに購入者に丸投げで、全く交換に応じない。
民法562条「契約不適合責任」で、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときは、売主は「契約不適合責任」を負い、その契約不適合の状態に応じて、買主は請求することができる。とある。
1.追完請求権、代替物の引渡し、不足分の引渡し
2.代金減額請求権
3.損害賠償請求権
の権利がある。 なのに交換に全く応じない。
なので、このメーカー製品と、この店は、使用しない方がよいでしょう。